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12.0 km
868 m
北海道駒ヶ岳入山規制中の遭難報道😰国は立入禁止できないと言ってる😀
北海道駒ヶ岳(蝦夷駒ヶ岳・渡島駒ヶ岳) (北海道)
2026年03月03日(火) 日帰り
★★★ 03/04(水) 05:43 STVNEWS(STV札幌テレビ放送)が【入山規制中】と報道 ★★★ 【入山規制中】駒ケ岳で20代の男子大学生2人が一時遭難 1人が滑落し軽傷 北海道・森町 北海道・森町の駒ケ岳で2026年3月3日、バックカントリースキーのため入山した24歳と26歳の男子大学生2人が一時遭難し、消防により救助されました。 3日午後4時ごろ、男子大学生から「下山中に負傷者が出た」と消防に通報がありました。 警察によりますと、2人はバックカントリースキーのために入山し、午後2時半ごろ、徒歩で下山中に24歳の男子大学生が雪庇を踏み抜き、10メートルほど滑落したということです。 男子大学生は頭やあごなどから出血したものの、自力で歩けたため、下山を続けましたが、その後脳震とうのような症状があり、消防に通報しました。 2人は通報後も自力で下山を続け、駆け付けた消防隊によって救助されました。 けがをした男子大学生は軽傷で、命に別条はありません。 駒ケ岳は活火山で、2025年11月1日から2026年5月31日まで、山頂から半径4キロメートルの区域内への入山規制が行われています。 https://www.stv.jp/news/stvnews/kiji/st68caf03584d441129d820bbe0540a6e2.html ★★★ 火山防災協議会は登山者などの立入禁止を命令することはできない。国の回答 ★★★ ご意見登録者 さま 日頃大変お世話になっております。 回答が大変遅くなり申し訳ございません。 活動火山対策特別措置法第4条の火山防災協議会について、以下のとおり回答いたします。 【いただいたご意見】 活動火山対策特別措置法第4条の火山防災協議会について 火山防災協議会は当該警戒地域内の立入禁止区域を設定し、登山者などの立入禁止を命令することができますか。 【回答】 火山防災協議会は、火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関して必要な協議を行うための協議会であり(活動火山対策特別措置法第4条)、避難等の防災対応をとるべき危険な範囲を描画した「火山ハザードマップ」の検討や、噴火活動の段階に応じた入山規制や避難等の防災対応を定めた 「噴火警戒レベル」について検討を行うこととなっております(活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針)。 一方、警戒区域を設定し、当該区域への立入りを制限若しくは禁止するのは市町村が行うこととなっており(災害対策基本法第63条)、火山防災協議会の規約の中には警戒区域の設定について市町村に助言を行う役割を記載しているものもありますが、火山防災協議会が入山規制や避難の指示をする考えは 「活動火山対策特別措置法」や「活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針」には示されておりません。 このため、火山防災協議会は、立入禁止区域を設定することや登山者などの立入禁止を命令することはできないこととなっております。 -----Original Message----- From: 内閣府共通 意見等登録システム <web.borg@cao.go.jp> Sent: Monday, April 7, 2025 12:36 PM To: 広報 g.防災担当(防災・総括) <g.bosai.koho@cao.go.jp> Subject: 内閣府共通 意見等登録システム 通知 ★★★ STV札幌テレビ放送が報道した入山規制の根拠について森町ホームぺージ ★★★ 「2025年11月1日から2026年5月31日まで、山頂から半径4キロメートルの区域内への入山規制が行われています。」STV札幌テレビ放送報道 https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/bosaikotsu/3/2/3678.html 「登山(入山)規制の根拠について 現在の登山(入山)規制は、「北海道駒ヶ岳火山防災協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」が気象庁や北海道大学から示される火山に関する情報や学術的な見解をもとに協議を重ねた上で決定した任意の規制です。 法令に基づく規制ではありませんので、規制区域内に足を踏み入れても罰則等の適用はありませんが、登山(入山)することにより生じる火山災害のリスクを低減するために必要な措置となっておりますので、ご理解願います。」森町ホームぺージ ※ログは推定軌跡を手書きしたものです。
