有珠山立入禁止調べてみた
有珠山
(北海道)
2021.01.30(土)
日帰り
※災害危険区域内への無許可の立入りは禁止されています。(出典: Wikipedia)
と有珠山の説明には記載されている。
立入禁止区域を確認するを開いても根拠が書いていない?
そこで総務省の「e-Gov法令検索」で何法で規定していて「立入禁止」の命令権者は誰なのか調べて見た。
何時も使ってる「e-Gov法令検索」で、「災害危険区域」全文検索すると建築基準法、都市計画法など9件ヒット
そこで絞り込みのため「災害危険区域 禁止」で検索、3件ヒット
建築基準法では
「災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止」
(災害危険区域とは何か❓)
建築基準法第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
国土交通省設置法では
「災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業」で禁止との関連はない。
都市再生特別措置法では
建築基準法の文言を引用している。
条例は法律を超えれないので法律にないことを禁止できない。
〇憲法第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
災害危険区域内への無許可の立入りは禁止されています。は法的根拠なし
ヤマップさんは法的根拠も調べないでやたらにヤマップ地図に立入禁止マークを付けないで欲しい。
また山の説明で立入禁止がある場合はコピペしないで法令記載、命令権者は記載して欲しい。
SNSの情報にはフェークがある。情報分析能力を身に付けよう。
登山は情報コピーで行けるほど甘くはない。
〇憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第22条の移動の自由は法令の制限がない限り自由。
注)ログは反応位置確認のための手書きです。