YAMAP利用規約の「第11条 禁止行為」について質問
禁止行為について、「・希少動植物に関する情報を投稿する際の、その所在・発見場所が明らかに特定される内容を含む情報の発信」とありますが解釈に悩んでいます。 「その所在・発見場所」とはどのように解釈したら良いのでしょうか?。 第三者が容易に発見しやすい(〇合目過ぎたらすぐ)とかの表現に限りしてはいけないのか。 山名と希少動植物名を同一の日記に記載してはいけないということなのか。 「その所在・発見場所」の精度及び範囲について具体的にお願いします。
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