登山での立入禁止て全て法律違反?

☆★☆アホなAIがいる☆★☆(速報) 日本は法の支配の国。法治国家。 ルールを語るなら最高峰のルール憲法を理解する必要があるが、このAIできない。 協議会など人が集まって作ったルールは人の支配。多数決ではない。これを最優先に考えるようじゃ江戸時代の村八分の発想のAI(笑) 憲法は国民と国(役所)のルール❣役所のサイトばかり拾って国民無視のAI 禁止の意味は「命じてさせないこと」権原がなければ意味はない。これもリサーチできないAI マナーは多数の価値観。マイノリティーの価値観を無視するAI 条例での規制内容をすべてのように誤解させる表現はハラスメントを招く❣ 登山は自然の危険の中を移動するスポーツ、危険認識は自己責任。危険は誰かが教えてくれるとの誤解を与える表現はやめるべき❣ ☆★☆ はじめに「禁止」は命令。現地に「禁止」に看板がなければ禁止ではない。 禁止(立入禁止)に法令根拠がない場合は「禁止」ではなく軽犯罪法違反にはならない(根拠は憲法31条)。 ★(例) https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=3759 命令か役所に聞こう❣ 何でも禁止と言う人がいるが、「禁止」は命令か❓「法令根拠」があるのか❓リサーチすべきである。 リサーチしていない憲法無知な情報もある。 (例)【登山道崩落】伊吹山登山道の通行禁止について情報まとめ https://mountaintraveljapan.com/mtibuki-trail-jp/ 憲法は国民と国(役所)のルール。 地方公務員、地方のメディヤの担当者には憲法を理解していない無知がいる。「禁止」強制と「自粛」任意の違いも分かっていない人がいる、のでやたらに禁止と言いたがる。 ★(例)富士登山における安全確保のためのガイドライン(主に夏山期間以外における注意事項) 富士山における適正利用推進協議会が作ったもので命令権限となる法令がない。「禁止」は国民騙し。 違法禁止は自由の侵害であり、民法710条の不法行為、精神的苦痛が発生すれば慰謝料請求ができる。 ルールを守れと言われたら、最高峰のルールの憲法を守れと言い返してやればいい。 但し夏山期間のオーバーユースによる規制は憲法13条の公共の福祉に反するので可能。 「夏山期間以外の登山はご遠慮ください」は強制ではなく登山者の判断で登れる。 「大変危険」は登山の理解がなく偏見を持つ素人が言ってること、常時登っている人から情報収集する事が賢明。  県道登山道のみ通行禁止で県道への立入り横断は自由。斜面やブル道、県道以外の登山道は自由。 公務員は国民の奉仕者(憲法15条)管理者面するアホな公務員はいる。騙されてはいけない、自由の詐欺だ。 ◆登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない)自己判断、自己責任のスポーツ文化。 輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218 「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。 憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定権(憲法13条の幸福追求権に内在する)を奪った場合は不法行為ということでしょう。 ---------------------- ◎登山ガイドやマップに立入禁止との表示がある場合  あくまでも著者の主観であって、法的根拠を必ずしも調べて書いてはいない。  ☆権限の無い人が言っても何の効力もない。  ★山頂登山は注意喚起のお願いなのに立入禁止と表現している  登山情報サイトがあります。  ☆自由に対する意識のない人は、簡単に「禁止」と言って他人の自由を侵害する。 女性の意思決定の自由も無視して強制してしまう。  鵜呑みにしてハラスメントしないよう注意してくださいね。 ◎新聞、テレビが登山禁止(通行禁止、立入禁止)と報道している場合  新聞、テレビは取材での発言者の言葉を受売りで報道するのが基本。  発言者の主観であって、法的根拠を必ずしも調べて報道していない。  自由に対する意識のない人は、簡単に「禁止」と言って他人の自由を侵害する。  ☆発言者の役所に法律による規制か?確認が必要!    ●法律によらない規制の場合は憲法が保障する自由が優先する! ★マスコミは役所の嫌がる報道はしたがらない。   干される(取材拒否される)から。   ◎ホームページに立入禁止との表示がある場合  あくまでも著者の主観であって、法的根拠を必ずしも調べて書いてはいない。  役所から利益を得ている著者は役所サイドの記事になる。  ☆自由に対する意識のない人は、簡単に「禁止」と言って他人の自由を侵害する。  権限の無い人が言っても何の効力もない。  ★現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない)  ●火山の危険情報のホームページ、必ずしも現時点のものではない。詳しくは気象庁の火山登山者向けの情報提供ページを見るべき。気象庁ホームページ「登山者」⇒検索。 ◎市町村のホームページなどに立入禁止との表示がある場合  市町村のお願いであって、必ずしも法的根拠があるとは限らない。 法令条文規定がなく「登山者通行禁止」のホームページが削除された事例   https://yamap.com/activities/26174358    ○○協議会、○○協会は役所ではないのでお願い。  ☆火山防災協議会は活動火山対策特別措置法に設置する規定はあるが命令権限の規定はなく。同協議会のした立入禁止(命令)は違法。   火山防災協議会及び事務局のある市のホームページから禁止の文言を変更していただいた事例   https://yamap.com/activities/12050106  法的根拠があるのは災害対策基本法63条のみで法令表示がある。  条文は「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」  ●危険だから立入禁止にできるのは災害対策基本法のみ。市町村長の権限で立入禁止を命じることができる。  ☆権限の無い役所が言っても何の効力もない。行政指導はただのお願い。  ★現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない)  ◆色んな役所が連名で書いた、立入禁止の看板は協議して決めたものでお願い。(役所が協議して法律は作れない)三権分立   連名の禁止の看板の「禁止」を変更していただいた事例   https://yamap.com/activities/22981738 ◎警察のホームページなどに立入禁止との表示がある場合  登山者目当ての強盗など事件があった直後は犯罪捜査・証拠保全のため立入禁止(登山禁止)にする場合がある。  危険、事故が起きるからと理由で立入禁止にする所管法令はないので登山禁止にする権限もない。 但し災害対策基本法、自然公園法、軽犯罪法の立入禁止違反は処罰の対象となるので注意❣   警察本部のホームページから禁止の文言を変更していただいた事例   https://www.yamakei-online.com/cl_record/detail.php?id=249429   警察署長が勝手にした登山者通行禁止の看板を警察本部長が変更していただいた事例   https://yamap.com/activities/22981738 ◎林野庁のホームページなどに立入禁止との表示がある場合  国有林野の立入禁止は林野庁からのお願いであって、法的根拠はない。(所管する法令に「管理者が指定した立入禁止区域」という法令文はない)   都市公園には都市公園法施行令に禁止行為として「公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること」(18条4号)という規定がありますが、国有林野の経営管理に関する法律および施行令にはありません。 総務省e-Gov法令検索すればすぐ分かります。   現地の禁止の広告物を変更していただいた事例   https://yamap.com/activities/9173506  ◆管理者が立入禁止にしている。と言っているホームページを見かけるが、三権分立(憲法41条)の意味を理解していないのか?法令検索能力の不足か? 国家公務員法98条1項・地方公務員法32条「その職務を遂行するについて、法令に従い」と規定しているように法令規定が必要であり、都市公園法施行令18条4号に記載されているような権限がなければできない。  〇国有林野の経営管理に関する法律の管理経営の目標(3条)には「住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」自然公物使用自由の原則を明文化している。 ☆担当者が憲法、法令を熟知していない場合など主観で言っている場合もあるので何法何条と確認する事が重要。(メールで問い合わせ、証拠を残そう。) 回答が来ない場合は総務省行政相談に(知りたい事に回答してくれないと言うと対応してくれる。)  インターネットによる行政相談受付 https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/gyousei-form.html  農水省(林野庁)所管の法令以外のことを言っても何の効力もない。  ★現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない)  入林届はお願いで統計資料のため。個人情報を写真撮られて盗まれないよう注意! ◎環境省のホームページなどに立入禁止との表示がある場合  環境省のお願いであって、必ずしも法的根拠があるとは限らない。(危険と理由は法的根拠なし)  国立公園など自然公園内は、国民の保健が目的、利用の増進を図るため土地所有者の所有権は制限されている(民法206条)  自然公園法で立入禁止のできるのは23条の利用調整区域。20条3項16号の湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域。  ※利用調整区域の立入禁止の目的は風致又は景観の維持であり、植物の保護が目的ではない。  自然環境保全法では19条の立入制限地区。 (地方の環境事務所のメールで問い合わせすれば教えてくれる)  ●自然公園法の目的(1条)に植物保護の記載がない、目的は自然の景色を保護と利用の増進のため。 バリエーションルートは「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート」と環境省は定義しております。 また藪漕ぎ登山や沢登りは自然のままで利用し目的の「自然の景色を保護し利用の増進を図ることにより、国民の保健に資する。」に合致しており法令行為。  ◆都市公園には都市公園法施行令に禁止行為として「公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること」(18条4号)という規定がありますが自然公園にはありません。  しかし国立公園など自然公園の登山道脇の立入禁止の看板について、自然公園法施行令1条1号の歩道(公園利用のための施設としての登山道)で土木工事がなされた登山道は公の営造物にあたり管理責任を負う。 設置者や管理者は管理責任の範囲をロープなどで示し、また立入禁止と表示している場合があるが管理してるとの意思表示。 また自然公園法の目的は(1条)「優れた自然の風景地を保護」でありオオバ―ユースによる登山道の拡幅を防ぎ自然の景色を保護していると言える。(法令行為)   メジャールートは自然破壊が激しい、人が多く歩くところは自然は復元しない。マイナールートは洗堀もなく自然に優しい。マイナールートに分散すべき。 斜面を直上している道は洗堀に晒され、土砂により植生破壊が甚だしい。 洗堀しやすい歩道設計している事が問題で登山者が原因とするのは筋ちがい。  ☆自然公園法は元々旧厚生省が作った法律。 自然の素晴らしい景色を保護し国民の保健に資するため利用の増進を図る。これがこの法律の目的。 登山のための法律と言っても過言でない。 環境省に変わってから運用が法律どおりでない事は国会軽視と言わざるを得ない。  ★環境省所管の法令以外のことを言っても何の効力もない。担当者が憲法、法令を熟知していない場合など主観で言っている場合もあるので何法何条と確認する事が重要。(メールで問い合わせ、証拠を残そう。) 回答が来ない場合は総務省行政相談に(知りたい事に回答してくれないと言うと対応してくれる。)   インターネットによる行政相談受付 https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/gyousei-form.html  ◆現地に立入禁止の看板がなければ何の効力もない。(インターネットは全ての人が見ている訳ではない) ◎国立公園、国定公園、県立公園など自然公園内以外の私有地の現地に立入禁止の表示がある場合  表示者が地主など占有権者で権限がある者の立入禁止は範囲がロープなどで意思表示が明確な場合は、有効で正当な理由なく立ち入った場合は軽犯罪法違反。  ☆ロープ、塀などがなく、間違った入った場合(過失)など、正当な理由になりうるような場合、軽犯罪法は適用されない。  ★私権である所有権は公法の制限を受ける。侵入とは正当理由なく立ち入った場合をいう。  公法上の権利(法令行為)は侵入・不法侵入にはあたらない。  誰が設置したか分からない看板もある。権限の無い人が言っても何の効力もないが。  権限が不明な場合もご遠慮した方がいいでしょう。  耕作地、マッタケ山、タケノコ山は軽犯罪法違反になる可能性があるので注意!  建物敷地は建造物侵入罪になる可能性があるので注意! ◎歩道(登山道)の通行禁止との表示がある場合  歩道など道路は国道、都道府県道、市町村道のみ道路法46条により通行禁止にできる。  役所に道路台帳図が完備、誰でも閲覧できる。  ☆上記以外の林道、里道、登山道の通行禁止はお願い。(道路台帳図はないので位置がわからない。位置も分からないものを立入禁止にするほど法律は国民軽視はしていない。)  また通行禁止は立入禁止ではなく、横断、立入は自由。歩道が車両通行禁止と同じ。 憲法が保障する移動の自由はそう簡単には規制できない、コロナ禍でも道路封鎖した所はない。 ◎番外  大峰山の女性の登山参拝禁止、男体山の閉山後の山頂奥宮への登山参拝禁止は1000年を超える慣習で行われている。聞いてみたら「神さまがしてる」との事です。 両方とも自然公園内だけど、ご遠慮した方がいいでしょう。  谷川岳の一部地域は条例で立入禁止している期間があるので注意!  〇山梨県が目指した富士山の冬期登山禁止条例は憲法で保障された権利により作ることができなかった。(詳細はコメントをご覧ください。)  ◎山梨県の富士山における登山の適正化に関する条例 オーバーユースで人がいっぱいいる場合は、憲法13条の「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り」が守れない場面(私権の衝突による)国民の権利の制限は正当(時間、人数など) 但し、閉山期の回りに人がいない場面での法令根拠のない規制は憲法の規定に違反する。 ☆★☆ 行政や行政の協議団体の規制には積極的に意見を言おう。(行政は憲法を守る義務がある) YAMA HACK『自由に山を歩いてもいい?悪い?【登山道】を「法律」と「マナー」から学んでみよう』より引用 第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とありました。 登山の自由を守る上で、登山者にどんな「不断の努力」が必要なのか、一登山家としての溝手先生の言葉をうかがいたいと思います。 (溝手康史弁護士回答)「(前略)安心して登山ができるためには、登山の法的保障が必要です。そのためには、登山者が登山の制限に対し積極的に意見を述べることが必要です。登山者が受動的なままでは、登山はいくらでも制限される可能性があります」 ☆憲法13条を理解し積極的に規制している役所に意見を言おう。 規制と注意喚起の違いを理解しよう。 自由に対する意見は憲法12条規定の国民の努力義務。クレーマーではありません。 ☆★☆ 株式会社ヤマップ 社長春山 慶彦さん 法的に強制力のない注意喚起や要請を強制した場合は 憲法が保障する自由の侵害にあたり 民法710条の不法行為による損害賠償の対象 これに違反する契約は憲法98条1項により無効です。 コンプライアンンス(法令遵守)してね❤ 登山の自由のため、ご理解ご協力をお願いします。

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