溶岩ドーム登山禁止ではありません。樽前山最高点❣

2021.07.26(月) 日帰り

活動データ

タイム

00:14

距離

1.4km

のぼり

127m

くだり

119m

チェックポイント

DAY 1
合計時間
14
休憩時間
0
距離
1.4 km
のぼり / くだり
127 / 119 m
1

活動詳細

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◆登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない)自己判断、自己責任のスポーツ文化。 輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218 「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。 憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定を奪った場合は不法行為ということでしょう。 ●樽前山本峰溶岩ドーム登山禁止はなくなった。 2018年に変更を検討されているとの事であったが2021年7月に苫小牧市ホームページの「立入禁止」は「立ち入ることがないよう、お願いいたします」に変更された。 「立入危険区域」は法令に基づく規制ではない任意規制(勝手な規制は憲法など法令違反性は高い)で命令でないので罰則もない。憲法が保障する移動の自由、自己決定の自由により登山者自身が決める事ができる。(登山のリスクは自分持ちが原則) 法令規制でないものを「行くな」と強制すれば強要罪が成立する可能性がある。 またハラスメントも民法710条による損害賠償請求権が発生する可能性がある。 さらに公務員が憲法が保障する国民の自由の行使を妨害したときは刑法193条の公務員職権濫用罪が成立する可能性がある。(法的義務のないことを行わせ、又は自然公園を利用する権利の行使を妨害した) (行動の自由に対する侵害犯としての 公務員職権濫用罪) https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=8877&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 ◎苫小牧市 岩倉 博文市長への要請 苫小牧市はホームページで「登山者の安全確保を図る目的」で規制(任意規制)を行っていると言っている。 また「ごく小規模の噴火が発生する可能性もあります。」と予見、認識されております。言及されています。 60人、近くが亡くなった御嶽山の噴火は大規模噴火ではない。 (苫小牧市の樽前山噴火予想では小噴火の噴石範囲は噴火火口から2キロである。) 御嶽山の噴火も既存の噴気孔周辺で起きている。 樽前山の既存の噴気孔はドーム南斜面に集中しており、 既存噴気孔から樽前山神社奥宮前を通る登山道まで400mを切るところもある、 御嶽山クラスの小規模噴火が起これば登山道を歩いている登山者が被災することは間違いない。 御嶽山噴火火口から700mの範囲内に噴石が多く降っていて、死亡原因は噴石によるもので噴火火口から1キロの範囲である。(下記ホームページ参照) https://www.pref.nagano.lg.jp/bosai/kurashi/shobo/bosai/bosai/documents/6_4sho.pdf 苫小牧市および苫小牧市に事務局がある樽前山火山防災協議会は「登山者の安全確保」と認識しているのであるから、 御嶽山の教訓を生かし、御嶽山や浅間山にある噴石被災から登山者を守るシェルターの設置と噴火火口に近い登山道を避難しないように避難経路の指示道標の設置が急務であろう。 活動火山対策特別措置法1条目的にはこう規定してある。 「当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全・・を図ることを目的とする。」 同法6条1項3号「避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項」と規定してあり苫小牧市は履行する義務を負っている。 上記規定を守りの登山道に避難経路の道標の設置、避難路の新設、避難施設であるシェルターの設置を要請する。 ◎指摘 登山のリスクは自分持ちではあるが、安全安心が持て囃され観光気分で登山される方も多く、登山者やその遺族には安全確保は役所の責任と思われている方も多い。 現に御嶽山では気象庁(国)を被告に遺族による訴訟が行われている。 国家賠償法1条「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定。 不作為も国家賠償の対象となる。 「登山者の安全確保」と認識していながら活動火山対策特別措置法6条1項3号が規定する、避難施設の設置、避難路の新設、避難経路案内など、なにもしなかった場合は不作為である。 ●不作為の要件は (予見可能性) 苫小牧市はホームページで「ごく小規模の噴火が発生する可能性もあります。」と公開しており、 予見、認識している事は明白である。 (回避可能性) 御嶽山の事例から死亡原因は噴石に当たったものシェルターがあれば避けられたことは明白、 また、噴火火口からいち早く遠くへいく登山道を選択した登山者に被災が少なかったことから避難経路の案内など道標等を整備しなかった事も理由になる。 (保護法益) 法人である苫小牧市および苫小牧市所属の地方公務員は憲法を守る義務がある(憲法99条) 憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については・・立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」を受けた、活動火山対策特別措置法1条目的は「当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全・・を図ることを目的とする。」であり登山者の生命を守ることが保護法益となる。 苫小牧市さん登山者にあれこれ法的根拠のない任意規制で指図しないで自らの責任を果してしてくださいね。 ◎登山者の皆さんへ 読んでいただいて有難うございます。 北海道の活火山には火口付近の登山道にシェルターがない。 地元市町村に積極的に意見をいい、登山の安全安心につなげよう。 注)古い情報のまま立入禁止になっているホームページが複数あります。 皆様の意見で変えることができます。 疑義のある方は苫小牧市市民生活部危機管理室 電話:0144-32-6280 Eメール:kikikanri@city.tomakomai.hokkaido.jp に聞いてください。 ◎ヤマップ春山 慶彦社長さんへ 立入禁止と注意喚起することは表現の自由だからと仰る、かもしれませんが、 ユーザーは客でしょ。客に禁止と命令するのは如何なものですか。 ハラスメントを誘発しませんか? 注意喚起で法令による規制でないものは「立入危険区域」にしては❣ それから樽前山本峰・溶岩ドーム登山者に対してメッセージでハラスメントをする人がいます。 監視してください。 よろしくお願いいたします。 ◎自然公物の管理責任 〇道路法の市道、県道、国道など、また都市公園では通常有すべき安全が確保されるよう、 国民は役所に管理責任を負わせている。 それゆえ法令により管理者の判断で立入禁止、通行禁止にできる。 〇自然公物である海、川、山は通常有すべき安全が確保されるよう役所に管理させることは膨大な費用がかかるなど不可能なため、管理されていない自然のままである。 それゆえ管理者の判断で立入禁止、通行禁止にできる規定はなく管理責任はない。 国民共有の財産である自然公物は利用が自由であるが、危険な所に身を置く意思決定の自由による自己責任利用という事になる。 ※ログは反応チェックの為、手書きです。 ◎ひとり言 公園でスケボー禁止したのは誰だ❣ 危ないから? スケボーできる場所も作ろうとせず ただ禁止。 憲法13条の個人の尊重、幸福追求権を理解してればこんな禁止はしない。 役人の無知からしたこと 全ての事を知っている人間はいないが 守るべき義務のある憲法を知らない役人は問題だろう。 ※刑法193条公務員職権濫用罪「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」 憲法13条が保障する、自己決定による行動の自由を妨害した場合は公務員職権濫用罪の可能性が高い。

樽前山・風不死岳 ビフォー(before)
立入禁止です。
ビフォー(before) 立入禁止です。
樽前山・風不死岳 アフター (after).
法令に基づく規制ではない(任意)
命令以外は罰則はつかない当然❣

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00003300/00003303/20210706110855.pdf
アフター (after). 法令に基づく規制ではない(任意) 命令以外は罰則はつかない当然❣ https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00003300/00003303/20210706110855.pdf
樽前山・風不死岳 ヤマップ地図の立入禁止❣
軌跡円内に入らなければ付きません。
山頂南側はE火口があるので注意❣
入る場合は一時停止に
ヤマップ地図の立入禁止❣ 軌跡円内に入らなければ付きません。 山頂南側はE火口があるので注意❣ 入る場合は一時停止に
樽前山・風不死岳 ビフォー(before)
苫小牧市のホームページ
ドームは禁止とする。
ビフォー(before) 苫小牧市のホームページ ドームは禁止とする。
樽前山・風不死岳 アフター (after).
法令に基づく規制ではない(任意)
命令以外は罰則はつかない当然❣
ドーム登山禁止ではなくなった。

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kankojoho/kankoannai/tarumaezan/tozan/kisei.html
アフター (after). 法令に基づく規制ではない(任意) 命令以外は罰則はつかない当然❣ ドーム登山禁止ではなくなった。 https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kankojoho/kankoannai/tarumaezan/tozan/kisei.html
樽前山・風不死岳 特に注意する火口
A火口は温度500度、高温水蒸気が出る。
風下は危険(特に雨の後)。
山頂南側E火口

二酸化硫黄ガスは気象庁問い合わせしたが観測できないぐらい少量。
硫化水素ガスは観測していないとのこと。
高温環境では硫化水素は燃焼して二酸化硫黄になりやすい。
低温環境の温泉周辺で死亡事故が発生している。
二酸化硫黄はかってディゼル車から出ていた高濃度でない限り問題ない。

活火山全般に言える事だが
火山ガスは空気より重いので窪地に貯まり易いので無風・弱風時は注意❣
A火口、E火口の風下にならないよう注意❣

(注)千歳市ホームページより
特に注意する火口 A火口は温度500度、高温水蒸気が出る。 風下は危険(特に雨の後)。 山頂南側E火口 二酸化硫黄ガスは気象庁問い合わせしたが観測できないぐらい少量。 硫化水素ガスは観測していないとのこと。 高温環境では硫化水素は燃焼して二酸化硫黄になりやすい。 低温環境の温泉周辺で死亡事故が発生している。 二酸化硫黄はかってディゼル車から出ていた高濃度でない限り問題ない。 活火山全般に言える事だが 火山ガスは空気より重いので窪地に貯まり易いので無風・弱風時は注意❣ A火口、E火口の風下にならないよう注意❣ (注)千歳市ホームページより
樽前山・風不死岳 苫小牧市観光振興課に問い合わせしたら危機管理室から
「任意規制です」
「登山者の皆さんには立ち入り禁止を呼びかけています」と回答がきた。

2018年3月16日
「禁止」は自分で決める事じゃないので「登山者の皆さんには立ち入り禁止を呼びかけています」の意味が分からないと返信した。
苫小牧市観光振興課に問い合わせしたら危機管理室から 「任意規制です」 「登山者の皆さんには立ち入り禁止を呼びかけています」と回答がきた。 2018年3月16日 「禁止」は自分で決める事じゃないので「登山者の皆さんには立ち入り禁止を呼びかけています」の意味が分からないと返信した。
樽前山・風不死岳 「登山者の皆さんには立ち入りらないようを呼びかけています」と訂正回答がきた。

2018年3月29日
「ホームページの「外輪山内側(ドームを含む)は禁止とする」と「登山者の皆さんには立ち入りらないようを呼びかけています」と随分違う。
ホームページも訂正された文言にする予定があるのか聞いて見た。
「登山者の皆さんには立ち入りらないようを呼びかけています」と訂正回答がきた。 2018年3月29日 「ホームページの「外輪山内側(ドームを含む)は禁止とする」と「登山者の皆さんには立ち入りらないようを呼びかけています」と随分違う。 ホームページも訂正された文言にする予定があるのか聞いて見た。
樽前山・風不死岳 2018年4月11日
国や道とも協議して文言の訂正も含めて対応していきたいと考えております。と回答がきた。
3年たってやっと禁止の文言はなくなった。
2018年4月11日 国や道とも協議して文言の訂正も含めて対応していきたいと考えております。と回答がきた。 3年たってやっと禁止の文言はなくなった。

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