火器の使用について
みなさんの活動日記を見せていただいて
歩きたい山が どんどん増えていきます♪
おいしそうな山ごはんも 楽しそうψ(๑'ڡ'๑)ψ
…ですが 火器の制限のあるエリアもあり 迷います
火器厳禁のエリアの情報 山ごはんを楽しめるエリアの情報を
どこかに盛り込んでもらえないでしょうか?
要望
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12 コメント
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- ぷくお (DOMOを失効させない会)ちょうど同じことを考えていました。 地図に「火気厳禁」マークを掲載いただくなどあると良いと思います。 ちなみに活動日記を「火気厳禁」などで検索すると禁止されている山域ちらほらでてきます。 https://yamap.co.jp/search?target=&keyword=%E7%81%AB%E6%B0%97%E5%8E%B3%E7%A6%812018.05.31(木) 04:30
- ぷくお (DOMOを失効させない会)こちらでどうでしょう? https://yamap.co.jp/sp/category/map/32018.05.31(木) 12:34
- ぷくお (DOMOを失効させない会)> 火器に関する情報は、現状、情報の集約が困難 網羅的に行うより、わかるものから掲載お願いできればと思います。 例:伊吹山 滋賀県の公式情報があります。 http://www.pref.shiga.lg.jp/d/shizenkankyo/ibukiyama/files/h22_1shiryou2.pdf2018.08.31(金) 00:09
- Tsuruty自然公園法の基本ルールとしては下記の通りです。 個人用の小型火器の使用については、自然公園法上、利用調整地区でも認められるようです。 各公園、地区で独自に火器使用禁止されている場合はそれに従うといったところでしょうか。 国定公園内のキャンプ場でたき火OK(直火NG)の場合もあります。 (特別保護地区) 第21条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。 第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 抜粋 六 火入れ又はたき火をすること。2018.08.31(金) 00:31