適法登山道整備の進め❣国立公園など許可・届出不要❣
自然公園内の適法登山道整備の進め❣ ◎自然公園法20条(特別地域)21条(特別保護区域)には「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの」(許可又は届出を要しない行為)という規定があります。 自然公園には国立公園、国定公園、県立公園などがあります。 これを使って登山道整備をしよう❣ ●まず、自然公園法の目的「その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資する」による国民の利益がないのであれば環境省の自然公園行政に国民の税金を投入する意味がありません。 ◎自然公園法による特別地域の土地所有者は税制優遇を受けています。 憲法29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定しており当然の事であります。 また所有権は民法206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」と規定しており自然公園法による制限を受け、目的の「利用の増進」を排除する事はできません。 ●「環境省令で定めるもの」環境省令とは自然公園法施行規則をいいます。 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為)自然公園法施行規則12条 (特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)自然公園法施行規則13条 自然公園内においては「公共のために用ひる」ため、所有権は制限されており所有者、占有者の許可は不要です。 ◎まず「道しるべ」や「位置特定のための標識」の広告物は道迷い遭難防止のためであり登山者の安全、安心の確保で保安目的であります。 特別地域内において保安目的の広告物は自然公園法施行規則12条24号「法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。」(許可又は届出を要しない行為)と規定しており工作物でない、置いてあるだけ、紐で木に結んである「山頂標識」や「通過地点標識」、「道しるべ」の設置は適法で許可・届出不要です。 ◎登山道上の安全、安心の確保の行為について特別地域内において 自然公園法施行規則12条14号「枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること」 自然公園法施行規則12条17の7号「枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること」 登山道上に倒れて来て登山者の安全、安心を阻害するような危険木は伐採することができます。 また目を突くような危険な枝も切取(採取す)る事ができます。 枯損(枯れた)竹木、を伐採する事も枯れた枝を切取る(採取する)ことも違法ではありません。許可・届出不要です。 ☆★☆憲法の理念からすると人の生命・身体より植物が重要であるなんてことはありません。(これが基本)❣ 根拠は刑法37条1項 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」 ◎道路の清掃について 登山道は歩道で道路であります。 自然公園法施行規則13条14号 「道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第二十一条第三項第六号又は第七号に掲げる行為」 道路の草むしりや枯葉、枯れ枝を取り除くことは違法ではありません。許可・届出不要です。 より厳格な特別保護地区内で認められる行為であり特別地域内においても同様であると解せます。 ○ただ登山道を使うだけではなくより安全、安心のため適法登山道整備をしよう。 皆ですれば余分な国金支出も削減できます。 整備しているボランティアさんの負担も軽減できます。 遭難予防は環境省も認めている行為です。 これが共助です。 ☆★☆植物より人の安全の方が重い、憲法の考えです❣ ただ登山道を使うだけ、何もしないで、ろくに調べもしないで登山道整備は法律違反と言っている❣ SNSの記事も見受けられます。 言論の自由は公共の福祉に反しないことが前提です。 献身的な登山道整備者にたいして偏見、差別、ハラスメントを招く行為はおやめください。 お願いいたします。 読んでいただき有難うございます。 ※自然公園法施行規則12条・13条の引用、法条項の号の記載が4号となっていますが4号には「環境省令」なんて文言がなく5号の誤りです。こんな事があるのだと驚いています。 -------------------------------------------- ※※登山道の法的根拠❣ 1、 長野県登山安全条例の登山道 長野県登山安全条例20条の指定登山道にはバリエーションルートも含まれています。 https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/documents/02_tozanjorei.pdf https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html バリエーションルートの扱い(長野県登山安全条例の登山道、上記ホームページ) 「指定登山口から山頂までの全ての登山道が指定登山道となるため、バリエーションルートや通常知られていない登山道であっても指定登山道に該当します。」 条例は憲法94条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」との規定を受け、 地方自治法14条1項「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定されていて、 法令に違反する条例は作れないことから、長野県登山安全条例の登山道の考え方は自然公園法に違反するものではありません。 2、自然公園法の公園事業(9条)に基づく登山道(歩道) 自然公園法2条6項「公園事業:公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。」 これを受け自然公園法施行令1条1号の道路(歩道) 国立公園の公園計画作成要領(環境省自然環境局長通知で法律ではありません) https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf 自然公園法施行令1条1号の歩道(公園利用のための施設としての登山道)の整備計画について 「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)は計画しないこと。」(11頁)と記載してあります。 バリエーションルートも環境省は登山道であると認識している証です。 各国立公園ホームページの管理計画書を見れば自然公園法施行令1条1号の歩道は分かりますが、全ての登山道が指定されているわけではありません。 バリエーションルートや通常知られていない登山道はいくらでもあります。
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