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憲法13条が登山を守る

難しそうに思いますが実は皆さん普段自然にいている事 皆さん何のために生きているのですか? 百名山全部登りたいから仕事も頑張りお山で体力つける。 裏山に毎日のように登り自然に親しみ健康に生きたい。 ★個人の価値観は他人にとっては、つまらないもの、特に登山は危険な所へ行ってアホか扱い。 「憲法13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 ◎(個人として尊重される) 遊びであろうと仕事であろうと危険な所へ行こうとソロで行こうと、個人の価値観は尊重される。 ●少数価値観であっても尊重される。多数決ではない。常識ではない。マナーでもない。 ◎(個人の価値観で自由に誰からの指図されずに自分で決めて幸せを求める事ができる) この事を幸福追求権といいます。 自由に誰からの指図されずに自分で決める事を自己決定権または意思決定権といいます。 但し、法令、公共の福祉による制限があります。 ●幸福権ではなく幸福追求権なので自己決定、自己責任による努力が必要です。 ◎(個人の尊重、自由、自己決定権、幸福追求権につき制限条件を除いて国政は最大尊重する) 国政である行政(国、都道府県、市町村)は憲法13条に違反する政策はできない。 国政である立法(国会)は憲法13条に違反する法律はつくれない。 国政である司法(裁判所)は憲法13条に違反する判決はだせない。 ◎(公共の福祉に反しない) 個人の尊重、自由、自己決定権、幸福追求権は相手から見ても同じことがいえます。 これらの自由、権利については他人の自由、権利を侵害しない事という制限条件です。 制限条件を深堀すると、私権の衝突の調整であり相手方も調整する義務があるのです。(法令規制がない場合) ●土地所有者も同じことが言えます。 憲法29条「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」 民法1条「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」 ◎(登山の自由) 登山の自由は法令、憲法13条の公共の福祉に違反しない限り自由です。 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」憲法31条。 登山の自由は危険な所に身を置く、意思決定の自由であり、奴隷にならないための重要な人権です。(人格的生存に不可欠な利益です) 意思(決定)の自由を侵す犯罪は強要罪、強制性交等罪などがあります。 登山の自由には移動の自由も含まれています。 ●憲法に違反するマナー、ルール、規則は何の効力もない。憲法は日本で最高位のルールです。 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」憲法98条 【自由に山を歩いてもいい?悪い?【登山道】を「法律」と「マナー」から学んでみように違和感】 『日本では、「登山道の管理者不明」の登山道が多いのが実情です。そのような登山道に「登山道以外立入禁止」の看板があっても、法律的には、管理権者ではない者が設置した「お願い」であることが多いと思われます。このような「お願い」に法的な拘束力はありませんが、登山道から外れた場所に立ち入らないことは環境保護のためのマナーであり、登山者はそれを守る必要があります。』と記載されていますが、 憲法13条の公共の福祉に違反する場面は立法(国会)が憲法13条を尊重し自由を制限する法律を作っています。刑法・道路交通法など。今、話題の統一教会被害者救済法案でも公共の福祉に違反する場面には禁止条項、憲法13条が保障する個人の自由意思、の抑圧には配慮義務が課せられています。 憲法や法令は少数価値観も保護しています。マナーは多数の価値観です。 個人の自由意思など人権は多数決で決めるものではないのです。 そうでなければマイノリティは偏見、差別、ハラスメント、イジメで抑圧されます。 憲法にマナーを持ち込む事はミスマッチです。 登山のような少数価値観を守る為には、法令順守です。日本は法治国家ですから当然です。 自然公園法の目的は自然の風景地の保護ですから、環境保護ではありません。 誰が言ったか分からないお願いはその人の価値観であって、採用するか、しないかは個人の自由です。 憲法13条の公共の福祉に反する場面は法令の制限がない限りは相互関係です。 相手方も他人の幸せを尊重する義務があるのです。 一方的なマナーの押し付けは個人の自由意思の抑圧になり不法行為(民法710条)この事を理解していない人が多いのが現状です。イジメやハラスメントが無くならない原因はここにあると思います。 【自由に山を歩いてもいい?悪い?【登山道】を「法律」と「マナー」から学んでみように違和感】 『他人の所有する山に入る許可を誰かに取りましたか?』と記載されていますが、自然公物の利用は原則自由。 ☆法定管理者でない者(役所)が登山者の自由を制限する事は違法。根拠は憲法31条です。 現に福岡県警察本部長が「登山者通行禁止」の看板を変えている。 https://yamap.com/activities/22981738 ミスリードな記載はいかがなものか。 バックカントリー事故が相次いだ23年、ヤフコメなどSNSで「バックカントリーは不法侵入だ」と批判が相次いだ。 NHKは火消しにやっき❣ 『「バックカントリー」はスキー場の敷地外にあたり、私有地ではない誰もが利用できる山岳エリアのことで、滑走は禁止されていません。』 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230130/1000089173.html ◎(生命、自由、幸福追求権を守るため自衛隊は存在する山岳救助隊も同じ) 「憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません」自衛隊ホームページより ●生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を守るのは山岳救助も同じです。(憲法99条) 個人の尊重により遊び、仕事の区別はされません。 ☆山岳救助活動は公務(仕事)で自己責任。二次災害が起こると登山者の責任にすることはできません。 ★公務中の救助隊員の人権より一般国民の人権が優先されます。 消防団員は地方公務員です。 警察の依頼により警察の指揮下で救助活動をするボランティアも憲法を守る必要があります。 【慶應ロースクール入試、試験問題の解答例に違和感】 『設問』 遭難事故が多発している山岳に登山する際には登山計画書(登山届)の提出を義務とし違反した者に5万円の過料に処する条例がある。(岐阜県の登山条例がこれに近い) この山岳に登山の自由だと称して登山計画書の提出をせずの登山し過料に処分を受けた。 この処分は憲法に反するか? 『解答例』 「本件における山へ登る自由は、一般人にとってそれが人格的生存に不可欠な利益とまではいえない。 したがって、上記自由は憲法13条の保障が及ばない。」と記載されているが。 登山計画書の提出の自由というなら話は分かる。 登山の自由は憲法13条の幸福追求権に内在する意思決定の自由と憲法22条1項の移動の自由により構成されています。 危険な状況に身を置く意思決定はオートバイの運転などにも言えることであり、オートバイの運転にはヘルメットの着用が義務とされており、違反すれば道路交通法により処罰されます。 この処罰を憲法違反だと言えていうような設問であります。(ヘルメット着用の自由) 憲法13条の条文を良く見ると 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」 国民の自由と国民の生命を守ることも立法その他の国政の上で、最大の尊重の一つであります。 ヘルメットを被ってもオートバイに乗って自由に移動する意思決定は侵害されません。 車のシートベルトの装着、登山の登山計画書の提出も同様です。 よって登山計画書の提出義務がある登山条例は憲法13条の保障された登山の自由の侵害には当たらないと言えるでしょう。

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