井原山洗谷通行禁止を通ると法律違反か?

●井原山洗谷の登山者通行禁止は法律に基づくものか聞いてみた。 糸島市に聞いたところ通行禁止の責任者は糸島市と福岡森林管理署であるとのことで 両者に法令による通行禁止か聞いてみた、どちらも法令に規定はなく強制力はないとの回答。(回答メールはhttps://yamap.com/activities/10128396ご覧ください。) 〇糸島市商工観光課に問い合わせ 井原山洗谷の通行禁止の責任者は中腹までは里道を所管する糸島市それより上部は県境まで国有林で福岡森林管理署が責任者ですと回答。 ☆里道について糸島市商工観光課に問い合わせ 里道は法定外道路で、 格上の市道は道路法や道路交通法の適用を受けますが里道には適用がない。 里道は標高約460m附近までで、上部は県境まで国有林。 注)格上の市道が道路法により通行禁止になった場合でも歩行者の通行には罰則がない。 平行して走る普通河川の西谷川は糸島市が所管しているが自然公物自由使用の原則から海山川の国民利用は自由であります。 里道の安全管理ができなく事故が起きていると言うが、現実国有林で事故が起きており、権限のないところの事をいっており回答に意味がない。 ☆「井原山洗谷ルートの里道の通行禁止は法律に基づく規制ですか?」と糸島市商工観光課に問い合わせ 里道は法定外道路(法定外公共物)は法令には通行禁止にできるとの記載はないと回答。 その後罰則があるかと問い合わせに『市の条例上、法定外公共物についての罰則の規定はありません』と回答。 ☆また「里道を含む洗谷ルート全体を関係者(受益者)以外は通行禁止としております。 ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。」と回答しています。 井原山洗谷は脊振雷山県立自然公園であり自然公園法の目的1条には「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資する」と記載されており国民が自然公園を利用する権利が記載されています。 そのため土地所有者の権利は制限されており(財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。憲法29条2項)、環境省の高官によると「自然公園を利用する権利は法令および公共の福祉(憲法12条)に反しない限り制限できない」と言っている。 ★糸島市商工観光課の回答から受益者は通行禁止の対象外と言っており、自然公園を利用する権利を暗に認めていると言えます。 何のために自然公園法の公園を作ったか考えれば分かります。 公園利用は成文法律による法令行為であり正当。 これを規制しようとする法令に基づかない行為は違法と言わざるをえません。 疑義がある方は糸島市商工観光課に問い合わせてくださいね。  TEL 092-332-2080 〇福岡森林管理署に井原山洗谷ルートの国有林の通行禁止について法律によるものか問い合わせ。 「本件に関しては法律による規制ではありません。』と回答がきた。 当然でしょう。 法令を守る義務があるのに(憲法99条・国家公務員法98条1項)回答できる理解がないのはなぜ! ★自然公物自由使用の原則から国有林の使用は自由、このことから派生する。国有林野の管理経営に関する法律3条には「国有林野の管理経営の目標は(中略)、又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」と規定しており、使用は自由です。 富士山は8合目までが国有林、そこから上は浅間大社の私有地ですが自然公園内で勝手に規制はできません。 疑義がある方は福岡森林管理署に問い合わせてくださいね。  TEL 092-843-2100 ●山岳遭難死亡事故が起きたから「登山できないようにしてしまえ」は登山文化に対する差別以外なにものでもない。法令による根拠もないのに。 こんな酷い事をしている市は全国探してもまずないだろう。 ★山岳事故防止のため全国各地はどのようなことをしているのか研究するべきです。 道迷いしそうな所はピンクテープなど目印を付ける。 滑落しそうな所はロープ、鎖、ハシゴを設置する。 (剱岳には富山県が設置した鎖がある。訴訟リスクを避けるため「補助的に使ってください」と注意書きがあるが、三点確保の一支点として使うのであるので「荷重限度30kg」の方が良いのではと思う。)余談(笑) 何もしないで禁止するのは登山者への差別としか言いようがない。 福岡県は登山のような少数価値観への偏見・差別が凄いところだ! ☆糸島市の【危険】井原山洗谷 関係者以外・登山者通行禁止のホームページ https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/s040/010/010/200/20200720122225.html 「危ないよ ここは運命の 分かれ道」登山者は子供扱いか。 「登山者」と限定していることは憲法14条の信条による差別であると言わざるを得ない。 月形 祐二糸島市長さん法学部でておられるのだから憲法は知っておられるだろう。 憲法13条の個人の尊重(個人の価値観の尊重)を糸島市長は守る義務がある。 月形 祐二糸島市長さん、民主主義は民が主人ですよ。上から目線で平気に登山者に「禁止」と命令するのですか、法的権限もないのに地方公務員は法令を守る義務があるでしょ。 (憲法99条、地方公務員法32条) ●井原山洗谷はほんとうに危険か? 自然のリスクは自分持ちが自然をフィールドとするアウトドアレジャーの基本です。 登山文化はエベレスト登山に代表されるように自然のリスクを知識、技術、情報分析により山頂に立つスポーツ文化です。 全国の危険で事故の多い山は役所が登山禁止と言っているのか。 冬の富士登山、滑落死亡事故が多発しているので山梨県が条例による強制力のある規制を目指し有識者による専門委員会(山梨県安全登山対策検討委員会)に諮問した。 山梨県安全登山対策検討委員会の報告書(平成29年7月18日) https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/documents/houkokusho_1.pdf この報告書で危険で山岳遭難事故の多い山を評価している。 ※危険率(死亡者数÷遭難者数) 危険率が最も高い、群馬県谷川岳、今までの死亡者数は800人を超えている、ここの危険率は約80%、10人中8人が死亡した所、危険地域の一の倉沢など谷で登山禁止になるのは底雪崩が起きる一ヶ月程度で県条例による強制力のある規制になっている。 冬の富士山は危険率約45%であるがこの程度では「憲法で保障された権利や、自然公物自由使用の原則を鑑みれば、入山を規制することは困難である。」と報告している。 井原山洗谷の危険率は過去二年で遭難者は5名、1名死亡したので20%。 山梨県内の八ヶ岳や南アルプスと同等、長野県内のアルプスはこれより高いが、どこも法的根拠のない登山禁止などはしていない。 「自殺行為」とは程遠いのに糸島市はホームページで偏見、差別を煽っているとしか言いようがない。 ☆写真https://yamap.com/activities/10128396/article#image-131916480妙義山、群馬県では谷川岳についで山岳遭難死亡事故が多い山です、地元の警察署、市などが登山禁止の看板を立てることに地元の山岳会が反対し登山文化が守られたという有名な話、その後地元山岳会などによって危険ヶ所には鎖が増設され事故は減っているという。 福岡県の山岳会はなさけない、会員に公務員さんが多いのかもしれませんが登山に公務員感情を持ち込むのは如何なものか? 北海道では国有林内でバックカントリーをしていて死亡した方は昨年5人。 森林管理署や警察署は入林禁止などしていません、自由に楽しめます。 北海道の林野庁の職員、警察官さんは憲法が保障する国民の権利を知っているからです。写真https://yamap.com/activities/10128396/article#image-131916473のビラを地道に配って注意喚起しているのです。 福岡県の警察官、消防職員、消防団員、森林管理署の職員さんは憲法が保障する国民の権利を知らないので驚いてしまう。民主主義は民が主人ですよ。上から目線で平気に規制しようとするのが福岡じゃ普通なんでしょうか? まあこの差は日ごろから憲法12条(国民の義務)の自由に対する不断の努力の差かもしれません。 役所に意見を言い、SNSで発信する。この事で役所の職員さんは勉強し無謀な事はしなくなるようです。 福岡県の登山者さん頑張ってください。エールを送ります。 ●登山で遭難すると救助隊は迷惑か? 山岳救助活動は警察官、消防職員、消防団員、自衛隊員など公務員(国家・地方)が行う公務です。 公務の根拠は憲法13条、国民の生命、自由および幸福追求の権利を守るために、知識と訓練を積んでいかに迅速に救助する努力する義務があります。 井原山洗谷は何処にでもあるような谷です。黒部峡谷や谷川岳一の倉沢など急峻な谷の谷底でも迅速な救助は行われています。 北海道警察では氷点下20度の夜間でも雪の上を歩いたトレースが消えないうちに救助隊は出発し遭難者を無事救出しています。 救助隊が二次災害にあう可能性があるとか記事やSNSの情報がありますが、最高峰のルールである憲法を理解していない人が言っている事。 救助活動は公務で自己責任です。 仮に憲法が規定する、他人との人権衝突の場面「公共の福祉」であったとしても、 公務中の公務員の人権より国民の人権が優先しますので自由の制限である「公共の福祉」(憲法12・13条)に違反はしません。なぜならばすべて公務員は、全体の奉仕者(憲法15条2項)であるからです。 糸島市消防署のホームページには井原山洗谷の救助に6時間半かかったとホームページに記載せれていますが救助能力が貧弱な事を披露しているにすぎないと思います。 山岳救助活動は仕事。公務で自己責任。 自己責任とは自らが決定した事を他人の責任にしない事です。 救助活動のミスを登山者の責任にしてはならないのです。 まあ自己責任=無責任と言っているようじゃ。 守る義務がある憲法(憲法99条、地方公務員法32条)どころか自己責任の意味も理解していない事を披露しているだけじゃないですか? 月形 祐二糸島市長さんは消防職員など職員さんに憲法を理解し、守るよう指導していただきますようお願いいたします。 ●登山者の皆さんへお願い。 何らの法律違反でない場合の行動は、憲法が保障する自分で決める権利(意思決定の自由)が優先します。 意思決定の自由を守るためルールがあります。 「行くな」と強制すれば刑事罰を受ける可能性があります(刑法:強要罪) また他人の自由を奪った場合は不法行為により慰謝料請求されます。(民法710条) すべて憲法31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」から派生してできた法律です。 井原山洗谷を通行しても罰則はありません。 また、洗谷を通る登山者を誹謗、中傷すれば刑事罰を受ける可能性があります(刑法:名誉棄損罪、侮辱罪) SNSの情報はフェークがありますから、ご自身で調べてから情報発信してくださいね。 救助隊(公的無料救助)のレベルを上げるには登山者の皆さんからの積極的な役所への意見が必要です。 役所に対抗するには最高峰のルールである憲法を理解することをお勧めします。 ひとりひとりの活動が社会を変えます。 読んでいただきまして有難うございます。 ●おわりに 憲法12条規定による「国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」国民の努力義務および表現の自由により指摘意見を述べております。 表現の自由に対する迫害はゆるされません。 クレーマー扱いは差別。また表現の自由の侵害は不法行為。損害賠償の対象になる可能性がありますのでご注意ください。 山岳遭難保険にはハイキング保険と登攀保険があります。注意してください。 ピッケル、アイゼンを使用する場合は登攀保険でないと保険金の支払いは受けれません。 もっとも役所が行う公的救助は無料(埼玉県を除く)。公的救助が終了後、遺体捜索などにガイドなどを雇った場合は有料です。 株式会社ヤマップ 社長春山 慶彦さん井原山洗谷のヤマップ地図、立入禁止の表示がでます。 表現の自由により表現していると言われるでしょうが、自由は「公共の福祉」に反しないとの制限があります。偏見、差別を煽る表現は「公共の福祉」に違反しませんか、調べてみてください。よろしくお願いいたします。

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