登山禁止に入ったらどうなる❓誹謗・中傷・ハラスメントしないよう理解しておこう❣
★☆★はじめに危険な所に入る権利★☆★ 登山は自然の危険の中に行くスポーツ文化。滑り易い雪の斜面ではアイゼン、ピッケルを持参し使える技術を習得する、熊が居る地域は熊スプレーや鉈など戦える装備を持参するなど自然のリスクについて、情報収集、対処方法を考え頂に登るか否かを判断して自身が決めて行くものであります。 エベレスト登山が代表的でありますが、低山であっても情報収集、対処方法を怠ってはならないと思います。 危険の中に行く、判断、意思決定は憲法13条の「個人の尊重」「自由及び幸福追求に対する国民の権利」によって保障されています。このことは最高裁判所の判例でも明らかです。 「輸血拒否事件」(下記ホームページ) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218 自らの生命を危険な状態にする意思決定は「常識」ではなく、マイノリティーの意思決定も尊重され、妨害した医師の民法710条の不法行為により損害賠償を命じた。 この事に理解がなく、「危険だ行くな❣」と言う事は、マイノリティー価値観に対する差別であり、偏見による誹謗、中傷、ハラスメント、いじめの根源的考え方です。 ◎●◎登山禁止に入ったらどうなる❓ 1、危険だから、遭難事故がおきるから、との理由での登山禁止 (1)市町村など自治体が「登山禁止」している場合(危険だから、遭難事故がおきるから、との理由) 事例1:災害対策基本法63条の警戒区域 法令根拠 :あり 罰則 :あり 禁止命令権限:あり。市町村長(警戒区域の設定、解除の権限がある) 禁止場所 :桜島、浅間山、雲仙平成新山など 効果 :憲法が保障する移動の自由は制限される。 あくまでも危険が去るまでの応急処置、恒久的に規制できるものではありません。 ※条例で規制 唯一条例で登山禁止、谷川岳の一部地域で1ヶ月ほど地域のルールです。 事例2:道路法46条による危険を防止するため通行止 法令根拠 :あり 罰則 :あり(今までカムイエクウチカウシ山で処罰された事例はない) 禁止命令権限:あり。道路管理者である自治体の首長。(道路法指定道路のみ) 禁止場所 :富士山など 効果 :憲法が保障する移動の自由は制限される。 注)1:道路法指定道路は国道、都道府県道、市町村道のみ。 注)2:通行禁止は立入禁止ではなく、立入、横断は自由。 注)3:道路法指定道路区域以外の斜面登山は自由。道路法指定道路以外の登山道は自由。 ●道路法指定道路以外の通行止め 道路法指定外の里道、林道、登山道の規制を地元市町村長が管理者だと言って規制した場合 法令根拠 :ない。道路管理者であることに法令条文規定がない。 罰則 :ない。 禁止命令権限:ない。憲法31条に違反し無効。 禁止場所 :福岡県糸島市井原山洗谷など 効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。 ※構造物(ゲート)があり通行できない状況、ゲートを壊せば器物損壊罪 ◎ 国民騙し告発❣井原山洗谷 登山者通行禁止のホームページは全てなくなる https://yamap.com/activities/26174358 福岡地方検察庁は糸島市に対し「【危険】井原山洗谷 関係者以外・登山者通行禁止」のホームページに関与していることは、登山者通行禁止に法的根拠がなく違法(不法行為)、憲法17条、国家賠償法1条の賠償対象になるので削除を指導した。 ◎ 井原山 洗谷❣警察署長が遭難おきると勝手に登山者通行禁止にした看板は福岡県公安委員会が変えた❣ https://yamap.com/activities/22981738 (事例)福岡県 糸島市 井原山 洗谷 (2)国が「登山禁止」している場合(危険だから、遭難事故がおきるから、との理由) 事例1:林野庁の規制 法令根拠 :ない。管理者であることに法令条文規定がない。国有林は国民共有の財産であり通行は自由(自然公物自由利用の原則) 罰則 :ない。 禁止命令権限:ない。憲法31条に違反し無効。 禁止場所 :福岡県糸島市井原山洗谷など 効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。 ※構造物(ゲート)があり通行できない状況、ゲートを壊せば器物損壊罪 ◎ 井原山 洗谷❣警察署長が遭難おきると勝手に登山者通行禁止にした看板は福岡県公安委員会が変えた❣ https://yamap.com/activities/22981738 (事例)福岡県 糸島市 井原山 洗谷 事例2:環境省の規制 法令根拠 :ない。危険防止管理者であることに法令条文規定がない。 罰則 :ない。 禁止命令権限:ない。憲法31条に違反し無効。 禁止場所 :鳥取県大山剣ヶ峰など 効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。 ◎ 大山頂上保全作業 | 中国四国地方環境事務所 | 環境省 剣ヶ峰縦走路の立入禁止看板設置 https://chushikoku.env.go.jp/blog/2014/09/1307.html 事例3:警察の規制 法令根拠 :ない。法令のよる手続きが必要。 罰則 :ない。 禁止命令権限:ない。憲法31条に違反し無効。 禁止場所 :福岡県糸島市井原山洗谷など 効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。 国民の自由は憲法13条で国(行政)が守る規定がある。法律は内閣法制局の憲法審査を受けてから国会で決議される。 憲法に違反する法律は作れない。 憲法13条の国民の生命を守る義務も国(行政)にある。自衛隊、警察、消防の国民の命を守る活動(山岳救助もその一つ) 警察の目的は「個人の権利と自由を保護」警察法1条、2条、3条。 ◎ 井原山 洗谷❣警察署長が遭難おきると勝手に登山者通行禁止にした看板は福岡県警本部長が変えた❣ https://yamap.com/activities/22981738 (事例)福岡県 糸島市 井原山 洗谷 (3)遭難対策協議会が「登山禁止」している場合(危険だから、遭難事故がおきるから、との理由) 遭難対策協議会の規制 法令根拠 :ない。民間団体なので違法(不法行為)。民法710条の損害賠償の対象。 罰則 :ない。 禁止命令権限:ない。 禁止場所 :鳥取県大山剣ヶ峰など 効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。 注1:遭難対策協議会は地域によって「遭難事故防止対策協議会」「遭難防止協会」とか「山岳遭難救助隊」などと言う場合がある。 注2:火山防災協議会も同種の民間団体。(例)北海道駒ケ岳:登山規制の根拠 https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/kisei/000000komagatake.html 注3:富士山における適正利用推進協議会も同種の民間団体。(閉山期の富士山登山禁止) https://www.fujisan-climb.jp/risk/m3oati0000003j5e-att/guideline_jp_rev202103.pdf ◎ 大山 縦走路 ヤマップ⛔立入禁止を調べてみた❣ https://www.yamakei-online.com/cl_record/detail.php?id=249429 (事例)鳥取県 大山 剣ヶ峰 2、植物保護との理由での立入禁止 (1)国立公園など自然公園内(植物保護地域ではなく公園、国民の保健の資とし利用の増進が主な目的:旧厚生省が所管した法律) ●環境省の所管する自然公園法で植物保護の目的で立入禁止にできるのは、自然公園法20条3項16号の湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域です。 日本はラムサール条約の締約国であり、 水鳥の生息地として指定された湿地及びその動植物の保全(保護して安全をまもる)のための規制を自然公園法に組み込んだもの。 ※国立公園など公園の目的は 1.風景の保護 2.利用の増進 3.国民の保健などに役立てる 4.生物の多様性の確保に役立てる です。 法令根拠 :あり 罰則 :あり 禁止命令権限:あり。環境大臣 禁止場所 :ラムサール条約湿地など 効果 :憲法が保障する移動の自由は制限される。 (2)原生自然環境保全地域(植物保護地域) ●環境省の所管する自然環境保全法で植物保護の目的で立入禁止にできるのは、自然環境保全法19条、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のため立入制限地区を指定することができる。 遠音別岳(北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京都)、大井川源流部(静岡県)、屋久島(鹿児島県)の5地域 ※自然環境保全法の目的は 自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保し 現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。 法令根拠 :あり 罰則 :あり 禁止命令権限:あり。環境大臣 禁止場所 :遠音別岳(北海道)、十勝川源流部(北海道)、南硫黄島(東京都)、大井川源流部(静岡県)、屋久島(鹿児島県) 効果 :憲法が保障する移動の自由は制限される。 (3)国有林野(上記以外) ●林野庁が所管する法律で植物保護の目的で立入禁止にできる規定がなく。法定管理権がないので憲法保障の移動の自由が優先する。 法令根拠 :ない。管理者であることに法令条文規定がない。国有林は国民共有の財産であり通行は自由(自然公物自由利用の原則) 罰則 :ない。 禁止命令権限:ない。憲法31条に違反し無効。 禁止場所 :北アルプスなど 効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。 3、風景地保護との理由で立入禁止 ●環境省の所管する法律で風景地保護の目的で立入禁止にできるのは、自然公園法23条の当該公園の風致又は景観の維持のための利用調整区域。 知床五胡、西大台の二ヶ所のみ 自然公園法の目的は自然の風景地を保護と、その利用の増進、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与する。 法令根拠 :あり 罰則 :あり 禁止命令権限:あり。環境大臣 禁止場所 :知床五胡、西大台 効果 :憲法が保障する移動の自由は制限される。 ※自然環境保全法は生物の多様性の確保であるのに対し自然公園法は生物の多様性の確保に寄与と弱まっているのは公園で利用の増進が主であるからです。 4、所有権の侵害との理由で立入禁止 (1)国有林 ●国有林野の経営管理に関する法律3条「国有林野の管理経営の目標は、(中略)又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」と規定していて、国民共有の財産であり、自然公物利用自由の原則から通行は自由です。 法令根拠 :ない。国有林は国民共有の財産であり通行は自由(建物敷地は除く) 罰則 :ない。 禁止命令権限:ない。憲法31条に違反し無効。 禁止場所 :福岡県糸島市井原山洗谷など 効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。 ※雪の国有林を滑るバックカントリーは許可不要で自由に通行できる。 (2)私有林 ◎自然公園特別地域内では私有地の通行は原則自由。(法令、所有者の正当理由のよる立入禁止以外) ●所有権の限界:民法206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」 自然公園法、民法1条など法令の制限がある場合は立入禁止にはできない。 法令根拠 :民法206条 罰則 :所有者が軽犯罪法違反で告訴して検察官が起訴し裁判所が有罪判決した場合など。 民法1条1項「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない。」と規定しており、国家の民事(国民間の問題)不介入の原則から通行料支払いなど、示談解決を指導されるのが一般的。 禁止命令権限:所有権者 禁止場所 :所有権者の山林 効果 :憲法が保障する移動の自由は制限される。 ※奈良県の倶留尊山の私有林で通行料を取っていた所が過去にある。 5、オーバーユースによる規制。憲法規定の「公共の福祉」に反する場面。 開山期(夏季)の富士山県道登山道。 韓国ソウルの繫華での将棋倒し事故。富士山登山道も過密なため同様の事故が想定されるため、入山者数の制限を条例で行っている。 憲法12条、13条の公共の福祉に反する場面なので憲法違反はなく山梨県が条例を制定した。 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/113286/gr0607.pdf 閉山期の富士山登山規制条例の制定を目指したが山梨県は挫折している。 理由:人がほとんどいないため、「公共の福祉」に反する場面がなく基本的人権の自由の侵害に当たる。また、自然公物利用自由の原則に反するため。 【おわりに】 ● 日本は法の支配の国。法令条文規定がない規制の「禁止」文言のホームページ、看板は、警察、検察によって変えられている。 日本は法治国家。法の支配、自由で開かれた国。 法律には序列がある。 下位の法令は上位を超えれない。 最高位は憲法、次に法律、政令、省令、条例と続く。 憲法が保障する移動の自由は法令条文による規制がない限り自由に移動できる。(憲法31条) 公務員は国民の管理者ではなく奉仕者である。(憲法15条2項) 公務員などが勝手に作った、人の支配による地域のルールは憲法に違反し何効力もない(憲法98条) ●人の踏み圧による植物損傷は違法か❓ 自然の景色を見るための登山は国立公園などの目的どおりの行為、登山は自然のリスクの中に身を置き山を登るスポーツ文化。 人が歩けば植物は損傷する(土が踏み固められれば植物は損傷する、土砂が崩れて植物は損傷する。) スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)。 人が歩く事による植物の損傷は刑法35条により違法ではありません、(但し上記、環境省所管の法律による禁止区域は除く。) ●登山道とは何か、正規❓不正規❓ 道路法の指定道路(歩道)は法定であり正規でありますが、あるのは富士山ぐらい。 自然公園法の公園計画の指定歩道はあくまでも計画であって、整備されてなく藪漕ぎの場合もあります。 人が10回歩けば踏み跡ができ100回歩けば道になると言われていて、 土木工事を伴わない自然発生的にできた登山道は全国に、いくらでもあります。 長野県登山安全条例ではこれらも指定登山道としています。 読んでいただき有難う御座います。
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