バックカントリーは「憲法」が保障❣「禁止」にできるのか?

☆★☆はじめに憲法は全ての日本のルールを支配する、ルールの王様です。 憲法を理解しないでルールを語らないようにしましょう。(注意❣無知を披露するだけ) ◎バックカントリーは登山と同じで個人の自由意思で行われる移動の自由 憲法が保障する「個人の自由意思」は 話題の統一教会被害者救済法案でも「個人の自由意思」は抑圧しないよう義務を課しています。 憲法の規定は法律に反映します。 憲法に違反する法律・条令は作れません。 バックカントリー愛好家の価値観はマイノリティ、憲法は少数価値観も保障しています。 ◎危険な所に入るバックカントリーの「個人の自由意思」は認められるか? https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218 輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の自由意思は医師の救命のためとの理由も否認。医師に民法710条の不法行為による損害賠償を命じる) バックカントリーは危険な所に入る(危険な状況にする)「個人の自由意思」は裁判所も認めていると言えます。 ※最高裁判決は既存の法律を変える力があります。 ◎バックカントリーのフィルド、自然公物とは何か? 〇自然公物である海、川、山は通常有すべき安全が確保されるよう、 役所に管理させることは膨大な費用がかかるなど不可能なため、管理されていない自然のあるがままである。 それゆえ管理者の判断で立入禁止にできる規定はなく管理責任はありません。 国民共有の財産である自然公物は(海でサーフィン、川でカヌー、山でバックカントリー・登山など)利用が自由であるが、危険な所に入る個人の自由意思による自己責任利用という事になります。 事故が起きたから、国や地方公共団体(都道府県、市町村)の責任にはできません。 ★山梨県安全登山対策検討委員会 報告書 (4頁) https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/documents/houkokusho_1.pdf 山梨県は冬の富士山でのバックカントリー・登山を規制する条例を作るため、 山梨県安全登山対策検討委員会 に諮問した。 結論は (3)入山規制について 登山の自由の保障については、諸説あるが、一時的な人の移動(旅 行の自由)と捉えれば、憲法第 22 条の居住・移転の自由により保障さ れる。 海や山や川は自然公物であり、公物法の判例では、こうした自然公 物は、自由に使用できるとされている。<自然公物自由使用の原則> 他県の入山規制対象山岳の危険度等と比較すると、本県山岳におけ る入山規制は難しい。 よって、憲法で保障された権利や、自然公物自由使用の原則を鑑み れば、入山を規制することは困難である。 ★NHKはこう言っています『「バックカントリー」はスキー場の敷地外にあたり、私有地ではない誰もが利用できる山岳エリアのことで、滑走は禁止されていません。』 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230130/1000089173.html ★国有林は自然公物 ※国有林野の管理経営に関する法律3条 「国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。」 国有林は他に法令の制限がない限り、「住民の福祉(幸せ)の向上」目的の行為は自由。 ◎ 国立公園など自然公園(国立・国定・県立など)内の利用は自由(災害対策基本法63条など法令の制限がない限り) 憲法13条の個人尊重、生命、自由及び幸福追求権については国政の上で、最大の尊重を必要とする。が行政の基本であります。 これを受け、自然公園法の目的(1条)には、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健に資する。であります。 この目的のために自然公園内の私有地の所有権は制限されています。富士山8合目以上は浅間大社の私有地です。但し建物敷地には入れません。 自然公園でバックカントリーというスポーツ文化を行うことは保健活動であり目的の法令行為と言えます。 「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」刑法35条  人を殴ったら暴行罪、鼻血がでたら傷害罪、相手が死ねば殺人罪です。 ボクシングは、なぜ暴行罪、傷害罪、殺人罪にならないですか? (非親告罪なので相手の同意があろうと検察庁は公訴します) 「正当な業務による行為は、罰しない」プロでもアマチュアでも同じです。 ボクシングはスポーツ文化で通常ボクシングをする行為は罰(公権力は行使)しないということです。 違法性は阻却され処罰されることはないのです。 バックカントリーも100年以上つづくスポーツ文化、移動の自由が憲法で保障されており、山を歩く・滑るなど通常行う行為は罰しないと理解できます。 日本でのバックカントリーは1912年の日本にスキー技術を伝承したレルヒが羊蹄山を大勢の日本人と滑った事に始まる。(富士山という説もある) その後、高松宮さまなどが十勝岳、八甲田山、鳥海山などで楽しまれており宮様コースの名前が今も残っている。 1952年平成天皇も尾瀬でバックカントリーをされている。 皇族が愛されたスポーツ文化を非難するのはいかがなののか。 ◎憲法13条の国民の生命、自由、幸福追求権を守るため自衛隊は存在する 『憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません』 https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html 自衛隊ホームページより ◎憲法13条の国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を守るため、警察、消防などが行う山岳救助も同じです。 積丹岳バックカントリー遭難救助事件 最高裁判所は山岳救助は警察の責任として警察の救助のミスを認め、北海道警察に約1800万円の損害賠償を命じる https://www.daiichi.gr.jp/activity/p-2017/asano_20170511 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171156.htm ☆山岳救助活動は公務(仕事)で自己責任。二次災害が起こるとバックカントリー者の責任にすることはできません。憲法13条の個人の尊重により遊び、仕事の区別はされません。 ★公務中の救助隊員の人権より一般国民の人権が優先されます。 消防団員は地方公務員です。警察の依頼により警察の指揮下で救助活動をするボランティアも、民間救助も憲法を守る必要があります。 ◎スキー場が敷地外を立入禁止にできるか? 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。(民法207条) 所有権は自己の土地と隣接する土地の境界内にとどまり、隣の土地を立入禁止にしても何の意味、効力もありません。 さらに隣接する土地が自然公物や自然公園(国立・国定・県立など)であれば、国民が利用する権利がありこれを妨害すると自由の侵害にあたり、民法710条の損害賠償権が成立する可能性があります。 だいたい「立入禁止」という言葉の使い方がおかしい。 スキー場利用規約によるのであれば「外出禁止」とするべきである。 「スキー場管理区域外に出てはいけません」と言うべきであります。 ◎バックカントリー愛好家の皆さんへ 読んでいただきありがとうございます。 G7の欧米諸国は自由への認識が高い、他人と違う、マイノリティ(少数派)の価値観尊重するのが当たり前です。 メディヤが「危険な事をしている」とバッシングする事はハラスメントであり欧米から見れば異常な事です。 バックカントリー愛好家の皆さんは積極的に意見を言うことです。 役所は苦情の多い方になびく傾向があります。 よろしくお願いいたします。 ※この記事は憲法13条、憲法21条1項の表現の自由により作成しております。 憲法21条2項の検閲はしてはならない。と記載されています。 表現の自由の妨害は民法710条の不法行為になり損害賠償の対象になりますので、ご注意ください。

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