有珠山登山禁止ではありません❣登山立入禁止⛔調べてみた❣

2022.05.21(土) 日帰り

注意情報

この活動日記は、現在は立入禁止となっている区域を含んでいる可能性があります。
事前に現地の最新情報を確認して行動をしてください。

立入禁止区域を確認する

活動データ

タイム

01:30

距離

5.8km

のぼり

709m

くだり

440m

チェックポイント

DAY 1
合計時間
1 時間 30
休憩時間
0
距離
5.8 km
のぼり / くだり
709 / 440 m
6
11

活動詳細

すべて見る

◆登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない)自己判断、自己責任のスポーツ文化。 輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218 「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。 憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定を奪った場合は不法行為ということでしょう。 刑法193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」(公務員職権濫用罪) 有珠山火山防災協議会(任意団体で役所じゃない。協議機関であって許可権限はない。)の構成員に所属する公務員が大有珠、小有珠、有珠新山、オガリ山に登山するのに同協議会の許可が必要と言って国民の移動の自由を妨害しているのであれば公務員職権濫用罪の可能性があります。 公務員がその職権を濫用して、人に義務(法的義務)のないことを行わせ、又は権利(自然公園を利用する)の行使を妨害したときは公務員職権濫用罪(刑法193条)が成立する可能性があります。 (行動の自由に対する侵害犯としての 公務員職権濫用罪) https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=8877&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 火山で登山禁止にできるのは災害対策基本法63条1項の警戒区域の設定地域のみ ◎※災害危険区域内への無許可の立入りは禁止されています。(出典: Wikipedia) と有珠山の説明には記載は削除された。 ヤマップの立入禁止区域を確認するを開いても根拠が書いていない? そこで総務省の「e-Gov法令検索」で何法で規定していて「立入禁止」の命令権者は誰なのか調べて見た。 何時も使ってる「e-Gov法令検索」で、「災害危険区域」全文検索すると建築基準法、都市計画法など9件ヒット そこで絞り込みのため「災害危険区域 禁止」で検索、3件ヒット 建築基準法では  「災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止」 (災害危険区域とは何か❓) 建築基準法第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 国土交通省設置法では  「災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業」で禁止との関連はない。 都市再生特別措置法では  建築基準法の文言を引用している。 条例は法律を超えれないので法律にないことを禁止できない。 ※憲法第94条 「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」 『災害危険区域内への無許可の立入りは禁止されています』は法的根拠なし ●登山者の皆さんへ 有珠山の噴火警戒レベルは現在1。 災害対策基本法の規制はありません。 「立入禁止」と書いた登山日記がありますが根拠(ソース)が記載していない。 ルールを語るなら、まずルールの最高峰である憲法を理解してね(無知を披露しますよ) 国立公園を規定する自然公園法の目的1条は素晴らしい自然の景色を国民に見せるための利用の増進、国民の保健に資する。まさに登山の為の法律❣ 自然の中で遊ぶアウトドアレジャーの基本❣ 海でサァフィン、山でスキー、川でカヌーなど自然公物(国有地、公有地)の利用は自由で自己責任❣ 自然のままの国有林利用も自由。 SNSの情報にはフェークがある。情報分析能力を身に付けよう。 登山はログコピーで行けるほど甘くはない。 ☆有珠山のヤマップ立入禁止❣表示の内容は注意喚起であり法令違反ではなく憲法が保障する自由が優先されます。「明確に不適切な投稿」にはあたりません。 投稿の文書・写真などは個人の著作物であり、強制的な削除は損害賠償請求権が発生する可能性があります。 〇憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 憲法第13条の幸福追求のため自分で決めて行動する権利は法令の制限がない限り自由。 憲法第22条1項の移動の自由は法令の制限がない限り自由。 憲法第98条1項の憲法に反するルールは何の効力もない。 ●観光客の皆さんへ 国家賠償法2条1項「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」 有珠山のロープウエイ山頂駅から外輪山展望台までの観光用の遊歩道は公の営造物にあたり、危険の中に身を置くと考えていない観光客が通常有すべき安全が確保されない場合の損害は、観光客から損害賠償されることになる。 そのため管理範囲を明らかにするのと危険の注意喚起のため立入禁止の看板が設置されている、法令によるものではないが訴訟対策の処置である。(奥入瀬落木事件最高裁判決) 本物の登山者でない観光気分の登山者さんは遊歩道の範囲を守った方が無難でしょう。 リスク管理が甘いから事故を起こし易いので管理された公の営造物である遊歩道以外は行かない方がいい。 注)ログは反応位置確認のための手書きです。

もしも不適切なコンテンツをお見かけした場合はお知らせください。