登山届がとっても大事! 登山届を出さずに遭難すると警察では失踪扱いに!

2019.10.21(月) 日帰り

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山レポではありませんが、大事なことだと思いましたので投稿させてもらいます。 登山届を出さずに遭難すると警察では失踪扱いになることをご存知でしょうか? 先日、里山で偶然お会いした遭対協(山岳遭難防止対策連絡協議会)の方に聞いた「登山届がとっても大事!」というお話し、私は全く知らず、その重要性を改めて知りました。 登山届を提出せずに遭難すると情報不足で捜索困難、生存救出の可能性が低下するのは必然、自業自得なことは改めて言うまでもありませんが、警察の山岳遭難救助隊も正式には出動出来ず、捜索をされる遭対協の方、山小屋の方などの出動時の保険適用の問題もあるそうです。 前置きが長くなりましたが、主題は、発見されないケースでの残された家族の視点でのお話しです。 失踪扱い、つまり自分から行方をくらました人と同じ扱いで、死亡扱いではないので、生命保険などが支払われず保険金を収め続ける必要があり、住宅ローンも団信適用されず、本人名義の金融資産が解約不可、税金も遺族が代わって返済・支払い義務を負うことになり、残された配偶者の再婚が不可だそうです。 会社員は、通常の死亡なら退職金が支給されますが、失踪扱いでは解雇、退職金が支払われず、家族に知らせていない投資などがある場合、これを放置したため思わぬ負債を負うケースもあるそうです。 ちなみに失踪から7年で利害関係人から家庭裁判所に請求すれば失踪宣告(普通失踪)され死亡認定されるそうです。 登山届が提出され遭難死が明らかな場合は、1年が経過すれば利害関係人から家庭裁判所への請求で失踪宣告(危難失踪)され死亡認定されるそうです。 お話を伺った遭対協の方は、この事例で残されたご家族の方が二重に苦しまれていることをご存知とのことで、他人事ではないと感じました。 上記の内容は、伝聞ですので不正確な点や誤りがあるかもしれません。 興味を持たれた方は、検索すると詳しい内容を知ることが出来ますので、ご自身でお調べ下さい。

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